Ⅰ 遺言の方式には以下のものがあります。
1普通方式
⑴自筆証書遺言 ⑵公正証書遺言 ⑶秘密証書遺言
2特別方式
⑴危急時遺言
➀死亡の危急に迫った者の遺言 ②船舶遭難者の遺言
⑵隔絶地遺言
➀伝染病隔離者の遺言 ②在船者の遺言
サイドメニューでは普通方式の3類型について記載しています。
Ⅱ
記載内容・保管
1記載内容は自由です。持分割合で指定することも、特定の財産を指定することもできます。
また、財産全部について記載する必要はなく、一部について、遺言することもできます。
2特定の財産を指定する場合(例:不動産を長男に相続させる)、不動産であれば、登記簿上の所在、地番
で特定するのが一般です(銀行預金については、銀行名、支店名、口座の種類、口座番号)。
3保管については、金庫、作成に関与した者(行政書士や弁護士)、知人、推定相続人等様々考えられます
が、発見が容易でない場所に保管すると、相続が開始されても遺言書が見つからず、遺言書とおりに執行
されないことがありますので、注意が必要です。
Ⅲ
検認手続
1公正証書遺言以外の遺言書は、その保管者が相続開始を知った後、遅滞なく、裁判所に遺言書の検認の申
請をしなければなりません。
2裁判所の検認は、遺言書の形状、形式等を確認し、その保存を目的とする証拠保全的な手続きであり、遺
言書の有効・無効を判断する手続きではありません。
3遺言書が封印してある場合は、裁判所において相続人の立会がなければ開封することはできず、裁判所及
び相続人の立会無しに開封した場合、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
Ⅳ
その他
遺言書の作成は必要ない、と思われている方は、是非、財産(資産)目録の作成を検討して下さい。
その理由として、相続が開始して、相続人が苦労することの一つに相続財産の調査があります。
相続人が、被相続人の財産の全てを把握していることは稀であり(特に債務(保証債務等)については殆ど
ご存じないため)、また、調査には長期間を要する場合があるからです。
相続放棄、限定承認をするにも期間(自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内)が
定められており(承認又は放棄の期間伸長の申立もできますが、長期間の伸長が認めらるケースは稀で
す。)、資産目録(財産、負債共)を作成することは、相続人のためにもなります。
ご相談頂ければ、財産(資産)目録の作成等を承ります。
※私自身、休眠口座があることを発見し、銀行に問い合わせたのですが、口座残高より解約等の手数料の
方が高いことが判明した経験がありました。