秘密証書遺言

第970条  秘密証書遺言によって遺言するには、次に掲げる方式に従わなければならない。

    一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。

    二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。

    三 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書であること旨並び

     にその筆者の氏名及び住所を申述すること。

    四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とと

     もにこれに署名し、印を押すこと。

   2 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。


秘密証書遺言の流れは以下のとおりです。

 

 1 遺言書を作成(自筆でも、ワープロ印字でも構いません。)

 

 2 遺言書に署名・押印する。

 

 3 遺言書を封じ(封筒に入れ封をする。)、遺言書に押印した印で封印(フラップ部分に押印、同じ印鑑 

   で押印しないと無効になります。)

 

 4 証人2名と共に公証人の前で遺言書の封筒を提出し、遺言書であることと、遺言書の筆者を申述

   (申し述べる。)する。

 

 5 公証人において、封紙に申述内容を記載し、遺言者及び証人が署名・押印する。

 

秘密証書遺言は、遺言書の存在を公証役場で記録・保管する手続きなので、遺言書自体は、自筆証書遺言と同様に保管に注意が必要です。

 

秘密証書遺言の加除訂正の方法は、自筆証書遺言と同じです。

 

証人については、公正証書遺言の場合と同じです。

 

秘密証書遺言を自筆で作成した場合で方式が欠ける場合(遺言書本文の印影と封印の印影が違う場合等)でも、自筆証書遺言の方式として整っていれば、自筆証書遺言としての効力が認められます。

 

ワープロで作成した場合、遺言書の文章を作成した者が筆者となるため、知り合いに本文をワープロで作成、印刷して貰い、自署・押印した場合、そのことを公証人に伝えなかった場合は遺言書が無効になることがあるので注意が必要です。

 

秘密証書遺言については、相続開始後、裁判所に検認の請求が必要になります。検認の内容については「遺言」をご覧ください。