第969条 公正証書によって遺言するには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人2人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させるこ
と。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これを署名し、印を押すこと。ただ
し、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えること
ができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署
名し、印を押すこと。
公正証書遺言作成の流れは以下のとおりとなります。
➀公証役場に連絡
②公証人と遺言内容についての打ち合わせ、必要書類の提出
③証人立会のもと、公証人作成の遺言書の内容確認、署名・押印、公正証書遺言の正本又は謄本の受領
必要書類は遺言書に記載する内容により、不動産の所在地番、評価額、預金額・銀行口座、株式・証券等の資料が挙げられます。
この他、遺言者の印鑑証明書及び身分証明書(運転免許証等)の提示も必要となります。
公正証書遺言の場合は、証人2人が必要になります。
未成年者、推定相続人及び受遺者とその配偶者及び直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人は証人にはなれませんので、自ら手配するか、公証人にお願いして紹介してもらうことになります。
公証役場に行けない場合、公証人に来てもらうことも可能です。
公正証書遺言の場合は、相続発生後、裁判所に検認の請求をする必要はありません。
遺言の内容は公証役場で保管されますので、相続が開始する間に遺言書を紛失してしまっても、公証役場へ照会し、その内容を確認(又は謄本申請)することができます。