遺言・相続手続

遺言

一言で遺言といってもその形式(遺言書の方式)やその内容(効力を有する事項)について、自由に選択することが可能です。

 

一方、遺言は、意思能力のない状態での遺言や方式に反した場合、曖昧な記載で遺言者の真意が読み取れない場合では、無効となる可能性があります。

 

さらに、遺言は、相続において強い影響力を持ちます。

 

当事務所では、ご希望や実情に則した形式・内容にて遺言書作成のサポートしています。

 

 

相続手続

相続手続といっても、遺言書の有無の確認、相続人の確認(戸籍謄本等の取得)、財産調査(残高証明書や登記簿謄本、地積測量図等の取得)、遺産分割協議書の作成、登記手続、税務申告など行うことは沢山ありますし、相続人がご自身の仕事をしながら行うことは、かなりの時間を要します。

 

一方、限定承認・相続の放棄の手続(自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内)、相続税申告(被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)などは期間が定められているため、その判断のための調査や納税資金の準備等も行わなければなりません。

 

行政書士の相続手続に関する主な業務は、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の作成ですが、その後の登記手続や税務申告を考慮することなく、単に作成することは相続人である皆様のためにはなりません。

 

行政書士は、相続手続において一番最初にお会いすることになる専門家です。

 

当事務所では、遺産分割協議書作成後に行われることとなる登記手続(司法書士)や税務申告(税理士)の橋渡し役として相続手続全体を円滑に行うため、全部事項証明(登記簿謄本)、公図、地積測量図、住民票・戸籍謄本、残高証明書等の資料の取得や相続人関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、その他の手続きをサポートしています。

 

 

遺産分割協議書作成のメリット

1 分割協議の存在

   遺産分割協議は、相続人の合意により効力が発生します。そのため、必ずしも遺産分割協議書

  という書面を作成する必要はありません。

   しかし、作成せずに、また、名義変更等もしないで子や孫の世代になってしまうと、分割協議

  が行われたのかどうかさえ分からない状態となってしまいます。

   そうなると、結局、子や孫の世代の相続人(何十人となる可能性があります。)の間で分割協

  議をすることになり、場合によっては分割協議できない状態になることがあります(事実、その

  ようなご相談を受けたことがあります。)。

   そのため、遺産分割協議書の作成は、分割協議の存在及びその内容を次の世代に証明する資料

  になります。

2 手続きの簡便化

   例えば、遺産分割協議書を作成せず、銀行預金の払戻し手続きを行う場合、銀行より数枚の書

  類への相続人全員の実印の押印及び印鑑証明書の提出等を求められます。数社ある場合、その度

  毎に必要となり、特に相続人同士が離れて住んでいる場合は、書類を送って書類に押印してもら

  い、印鑑証明書と共に返送してもらう、誤記があったら再度送り訂正印を押してもらう等、非常

  に時間を要することになります。

   これに対し、遺産分割協議書を作成していると、手続きは相続される方お一人で手続きをする

  ことができます。

   このように、遺産分割協議書を作成すると、その後の相続手続(払戻し手続、名義変更手続

  等)がスムーズに行うことができます。

 

 

まずはご相談下さい。

 

 

 

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