被相続人が亡くなった場合、死亡届、埋葬許可、年金及び健康保険の諸手続、所得税の準確定申告、生命保険金請求、場合によっては損害保険金請求等、相続人は様々な手続きを行う必要が生じます。
以下では、相続手続きについてご説明します。
1 まず被相続人の遺言書や資産目録などがない場合、相続人において相続財産の調査をします。
⑴ 不動産について
登記済権利証(現在は登記完了証、登記識別情報)、固定資産税納付書等より不動産の所在、地番、家屋
番号を確認することができます。
市役所等の税務課で照会すれば調べてくれます。
⑵ 預貯金について
通帳、キャッシュカードがある場合とない場合があります。
引っ越し前に使用していた口座で使っていない口座があることも考えられますので、取引(口座開設)が
あったと考えられる各金融機関に照会を行うことが必要となる場合があります。
⑶ 負債(借金)について
負債(借金)については通常知られたくない事柄ですので、相続人が知らない場合が多いです。
クレジットカード、利用明細書、口座を持っている金融機関での借入れであれば、照会して調査します。
個人の保証債務については契約書面等がないか確認して下さい。なお、会社の身元保証の保証人たる地位等
相続人に承継されない場合もありますので、詳しくは専門家にご相談下さい。
2 相続財産の調査が終わったら、相続人において分割協議を行います。
遺産分割においては法定相続人全員の合意があれば自由に分割できますので、必ずしも法定相続分にしなけ
ればならないということではありません。
3 遺産分割協議が整ったら登記手続、預金債権の名義変更や引落し手続きを行うことになりますが、ここで必
要となる書類の中に戸籍がありますので、戸籍の申請・取得方法のついてご説明します。
戸籍謄本(現在は全部事項証明と言いますが、)は、現在、A4用紙縦の横書きになっており、それ以前は
B5用紙縦又はB4用紙横の縦書き(現在は全てA4で印刷されてきます。)でした。
⑴ 現在の戸籍謄本(全部事項証明)を入手して頂くと、本籍及び氏名(筆頭者)欄の下に戸籍事項欄があり
ます。この欄に改製事項、改製日、転籍事項や転籍前の本籍地等の記載がなされます。改製事項の記載が
あれば同一本籍地の改製原戸籍謄本の申請、転籍による入籍の記載であれば転籍前の本籍地に除籍謄本を
申請することになります。
⑵ 次に戸籍に記録されている者欄の氏名の下に出生、婚姻欄があります。この欄に入籍前の本籍地及び筆頭
者が記載されます。これに基づき、婚姻前の戸籍謄本等を申請することになります。
⑶ 縦書きの戸籍の場合は現在の横書きと様式が異なり、本籍地欄の左隣の余白部分に改製事項、改製日、転
籍事項や転籍前の本籍地が記載されます。
また、戸籍に記載される者の氏名欄上部に出生、婚姻、養子縁組に関する事項が記載されます。
⑷ 以上の記載内容から順次前の戸籍謄本等を申請し、被相続人死亡から出生まで遡ることになります。
遡っていくと、本籍地に記載されている市町村が合併により消滅している場合があります。その場合は、
現在の管轄市町村を調査の上、申請する必要があります。
また、関東大震災等により戸籍が消滅し、出生まで遡れない場合があります。その場合は、不在籍証明
を申請する場合があります。金融機関、法務局等にどこまでの戸籍が必要になるか照会して下さい。
現在の戸籍謄本(全部事項証明)は機械処理印字のため読み易いのですが、遡るにつれて戸籍の記載が手
書きになってきます。そうなってくると癖字により読めなかったり、数字については「壱、弐、参、拾」
を使用しているため、にじみ具合によっては判読不可能と思えるものもあります。こればっかりは法律専
門職云々は関係なく、逆に慣れている事務職員の方が解読できることがままあります(余談ですが。)。
住民票(除票)は各市町村で料金設定していますが、戸籍については、戸籍謄本は450円、除籍謄本、改製
原戸籍謄本は750円で全国一律です。
郵送請求される場合は、申請書(市町村のホームページにて入手可能です。)、切手を貼った申請者宛の
返信用の封筒、戸籍の申請手数料については郵便局で購入できる定額小為替(金額により12種類あり、1枚
につき別途200円の手数料がかかります。)を入れて申請先の市町村へ郵送します。
戸籍の読み方、申請方法等についてお困りの場合はご相談下さい。