民法改正に伴い、令和2年4月1日から新たに配偶者居住権が施行されます。
配偶者居住権は、①遺産分割協議、②遺贈の目的とされたとき、③家庭裁判所の審判により取得することができます。
①、③については、令和2年4月1日以降に相続が開始した場合に配偶者居住権を取得することができますが、令和2年4月1日より前に相続が開始した場合は、令和2年4月1日以降に遺産分割協議、家庭裁判所の審判を行っても配偶者居住権を取得することはできません。
②については、通常は遺言書で定めることになるかと思いますが、「相続させる。」ではなく、「遺贈する。」と記載することになります。
また、経過措置として、令和2年4月1日以降に作成された遺言書でなければ、配偶者居住権を遺贈することはできません。
そのため、遺言書に配偶者居住権について記載する場合は、ご留意ください。