相続税申告と相続財産

一昨年の税制改正により、相続税の基礎控除額が変更になりました。

これに伴い、相続税申告が必要な方が多くなり、相続のご相談が多くなりましたが、遺産総額がいくらか、相続税申告が必要なのか、相続税をいくら払わなければならないのか、等の関心が高い(当然ですが)のですが、相続財産とは何か?についてはあまり関心がないように見受けられます。

相続財産とは何か?について、不動産・預貯金・株式・投資信託等すぐに挙げられるものもありますが、では、高額医療還付金は?、健康保険の各種給付金は?、被相続人名義の火災保険契約は?、それらの評価については?等ご存じのない方が多いのでは。

評価については最終的には税金の話となるため、税理士の先生が行うことになるのですが、相続税申告の前提となる相続財産調査・相続財産目録等の作成は行政書士の仕事ですし、その後の遺産分割協議書の作成も行政書士の仕事です。

相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った時から10カ月以内であり、意外とあっという間に過ぎてしまいます。分からないことがあれば、早めにご相談下さい。

お盆の季節、先祖を敬うのと共に後世の子孫のためにご自身の財産について考えてみることもよいのでは、と思います。