行政書士と遺言書作成手続き

行政書士の仕事の一つに遺言書作成手続きがあります。

行政書士は、官公署に提出する書類の他、権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業としています(行政書士法第1条の2)。

このうち、遺言書の作成手続きについては、上述の権利義務又は事実証明に関する書類の作成に該当します。

以下では、当事務所における遺言書作成手続きの進め方について、お話します。

 ⑴ 先ず、遺言の骨格(内容)をお聞きして、推定相続人や内容(土地等)の確認を行います。

   具体的には、戸籍や登記事項の証明書等を入手して確認します(遺言書に生年月日等の記載を要する

   合があり、遺言書の記載内容を正確にするためです。)。なお、その際、遺言の内容によっては、相続

   人廃除について、特別受益の取り扱い、遺留分について、遺言執行者の指定について、付言事項につい

   て等の確認を行います。また、遺言内容が複雑になる場合は、資産表や配分表を作成し、遺言内容の一

   助とさせて頂いております。

 ⑵ 遺言書(案)を作成します。自筆証書での遺言であれば、遺言書(案)の内容にて自書して頂きます。

 ⑶ 公正証書遺言の場合、公証役場に遺言書(案)、資料を提出します。

 ⑷ 公証役場より、公正証書遺言(案)を受け取り、確認して頂き、日時を打ち合わせた後、公証役場にて

   作成します。公証役場まで行けない場合は、公証人に来て頂き、作成します。

⑴から⑷までの期間については、遺言の内容にもよりますが、概ね1~2か月程です。近年、公正証書遺言の作成が増加傾向にあり、公証役場によっては、上記以上の期間を要する場合もあります。

ご自身で⑴から⑷を行う場合、資料(公正証書作成手数料の算定資料)提出、打合せ等、数回は公証役場に出向くことになると考えられます。

ご依頼頂く場合、公証役場へ出向いて内容を確認し、署名・押印する1回だけで済みますが、その分費用もかかりますので、一度、電話、メールにてご相談頂ければご説明させて頂きます。