従前作成した遺言書の内容を変更したい場合、
⑴前の遺言書を取消し、新たに遺言書を作成する。
⑵前の遺言書を変更する旨の遺言書を作成する。
ことになります。
前の遺言書を公正証書で作成していれば、公証役場に前の遺言書の原本(内容)が保管されているため、⑴、⑵のいずれの方法でも後々問題になることは少ないです。
しかし、前の遺言書が自筆であり、⑵の方法で新たに遺言書を作成した場合、相続開始後、前の遺言書が見つからない場合が往々にして起こり得ます。
その場合、遺言書の内容とおりに実現できなくなる可能性があります。
遺言は、人生最後のメッセージでもあります。
遺言書の保管にも気を付けなければいけませんね。
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ボーちゃん (火曜日, 20 1月 2015 11:14)
前の遺言書が見つからなければ、変更する内容も分からず、最後に作った遺言書の通り遺産分割がされるのではという考えは安易でしょうか?
また、遺言書の保管方法のケースも教えてください。
行政書士倉内幸雄 (火曜日, 20 1月 2015 12:08)
ボーちゃんさんのご質問について
最後に作成した遺言書の内容によります。
例えば、「〇〇条の相続させる者を〇〇に変更する。」とだけ書かれていると前の遺言書の内容が分からないため、遺言を実行することはできなくなります。
遺言書の保管方法については、自宅金庫や銀行の貸金庫、作成に関与した者(弁護士や行政書士)、相続人に保管させる等様々と思われます。
前の遺言書と一緒に保管したほうが良いと思いますが、自筆で遺言書を作成する場合、面倒でも全文を新たに作成することをお薦めします。